商法 第81問
教材: 商法①
司法試験 H19 第41問(改)
論点: 株式会社における機関設計
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p3 /
取締役会を置いた場合には、監査役、監査等委員会又は指名委員会等(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ。)のいずれかを必ず置かなければならない。
取締役会設置会社でも、監査役等を必ず置くとは限らない。監査役を置かない場合でも、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社では別の機関設計がある。
根拠条文:商法327条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
取締役会を置かない場合には、監査役会、監査等委員会及び指名委員会等のいずれも置くことができない。
監査役会・監査等委員会・指名委員会等は、取締役会設置会社を前提とする。
根拠条文:商法327条第1項・e-Govで法令を開く商法327条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
大会社には、会計監査人を必ず置かなければならない。
大会社は原則として会計監査人を置かなければならない。
全体要旨
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