商法 第74問
教材: 商法①
司法試験 H22 第39問
論点: 新株予約権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社がいわゆるストック・オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには、募集事項の決定を株主総会の特別決議によってしなければならない。
公開会社で募集新株予約権を発行する場合でも、常に株主総会の特別決議が必要とはいえない。説明では、払込不要だから直ちに特に有利な条件になるわけではなく、原則として取締役会決議で足りるとされている。
p2 /
募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなくても、割当日に、発行会社から割り当てられた募集新株予約権の新株予約権者となる。
募集新株予約権は、割当日に割当てを受けた者が新株予約権者となる。説明では、申込みをしただけで足りるのではなく、割当日に権利者になると整理している。
根拠条文:商法245条第1項・e-Govで法令を開く商法245条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p3 /
新株予約権は、当該新株予約権を行使することができる期間が経過した場合には、消却の手続を経ることなく、消滅する。
行使期間が経過すると、新株予約権は当然に消滅する。説明では、自己新株予約権の消却とは別に、行使期間満了で消滅することが確認されている。
根拠条文:商法236条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法287条・e-Govで法令を開く
p4 /
新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債のみは、なお有効に存続する。
新株予約権付社債は社債部分と新株予約権部分を分けて考えないため、新株予約権発行無効が確定すると社債部分も無効となると説明されている。
根拠条文:商法828条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法2条第22号・e-Govで法令を開く商法254条第2項・e-Govで法令を開く商法254条第3項・e-Govで法令を開く
商法828条第1項第4号―現行条文本文
航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
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商法2条第22号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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p5 /
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において、吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは、その定めに従い、当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社の新株予約権が交付される。
吸収合併で当然に存続会社の新株予約権が交付されるのではなく、吸収合併契約での定めなどが必要と説明されている。設問は、消滅会社側の新株予約権の内容だけで交付されるとしており不適切。
根拠条文:商法236条第1項第8号・e-Govで法令を開く商法749条第1項・e-Govで法令を開く商法749条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法749条第1項第8号・e-Govで法令を開く
商法749条第1項―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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商法749条第1項第2号―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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商法749条第1項第8号―現行条文本文
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
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全体要旨
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