商法 第73問
教材: 商法①
司法試験 H21 第40問
論点: 新株予約権
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
新株予約権者は、会社の承諾を得て、募集新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該会社に対する債権をもって相殺することができる。
会社法246条2項は、募集新株予約権の払込金額の全額の払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該会社に対する債権をもって相殺できるとしている。
根拠条文:会社法246条第2項・e-Govで法令を開く
会社法246条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
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p2 /
新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、新株予約権者に対し、当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる。
会社法247条は、差止めの相手方を『株式会社に対し』としている。新株予約権者に対して行使差止めを請求する制度はない。
根拠条文:会社法247条・e-Govで法令を開く
会社法247条―現行条文本文
第二百四十七条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
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p3 /
新株予約権付社債に付された新株予約権は、当該新株予約権についての社債が消滅したときを除き、新株予約権単独で譲渡することができない。
会社法254条2項・3項により、新株予約権付社債に付された新株予約権は、社債と分離して譲渡できないが、当該社債が消滅した場合は例外となる。
根拠条文:会社法254条第2項・e-Govで法令を開く会社法254条第3項・e-Govで法令を開く
会社法254条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
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会社法254条第3項―現行条文本文
新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
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p4 /
株式会社は、自己の新株予約権を取得することができない。
会社法236条1項7号や118条1項、276条1項などから、株式会社が自己の新株予約権を取得・消却し得る前提で制度が設けられているため、この記述は誤り。
根拠条文:会社法236条第1項第7号・e-Govで法令を開く会社法118条第1項・e-Govで法令を開く会社法276条第1項・e-Govで法令を開く
会社法236条第1項第7号―現行条文本文
七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
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会社法118条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更
全部の新株予約権
二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更
当該種類の株式を目的とする新株予約権
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会社法276条第1項―現行条文本文
株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。
この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
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p5 /
募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価より著しく低い場合には、その募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。
募集新株予約権の募集事項の決定は原則として取締役会決議であり、財産の価額が発行時株価より著しく低い場合に株主総会特別決議を要する一般的規定はない。
根拠条文:会社法238条第1項・e-Govで法令を開く会社法309条第2項・e-Govで法令を開く会社法240条第1項・e-Govで法令を開く
会社法238条第1項―現行条文本文
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
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会社法309条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
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会社法240条第1項―現行条文本文
第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
この場合においては、前条の規定は、適用しない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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