商法 第75問
教材: 商法①
司法試験 H26 第41問
論点: 新株予約権
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
238条1項は募集事項として「払込期日」を定める場面を規定するが、同項5号は期日を定める場合を挙げるにとどまり、必ず定めるとはいえない。なお、定めないときは行使可能期間の初日の前日が払込期日となる。
根拠条文:会社法238条第1項・e-Govで法令を開く会社法238条第1項第5号・e-Govで法令を開く会社法246条第1項・e-Govで法令を開く
会社法238条第1項―現行条文本文
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
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会社法238条第1項第5号―現行条文本文
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
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会社法246条第1項―現行条文本文
第二百三十八条第一項第三号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の初日の前日(第二百三十八条第一項第五号に規定する場合にあっては、同号の期日。第三項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
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p2 /
新株予約権は、これを発行した会社の貸借対照表において、負債の部に計上される。
計算規則上、新株予約権は貸借対照表の純資産の部の区分に計上する。負債の部ではない。
根拠条文:商法76条第1項・e-Govで法令を開く商法76条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p3 /
新株予約権の行使に際し、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
236条1項3号は、新株予約権の内容として、行使に際し金銭以外の財産を出資の目的とする旨を定めることを認めている。
根拠条文:会社法236条第1項・e-Govで法令を開く会社法236条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法236条第1項―現行条文本文
株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
一 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 当該新株予約権を行使することができる期間
五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
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会社法236条第1項第3号―現行条文本文
三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
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p4 /
会社は、その有する自己新株予約権を行使することができない。
280条6項により、会社は自己新株予約権を行使できない。
根拠条文:会社法280条第6項・e-Govで法令を開く
会社法280条第6項―現行条文本文
株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
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p5 /
募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において、既存の新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、その新株予約権者は、会社に対し、新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
247条は「株主」が請求できる場合を定める規定であり、新株予約権者に当然に差し替わるものではない。
根拠条文:会社法247条・e-Govで法令を開く会社法247条第1号・e-Govで法令を開く会社法247条第2号・e-Govで法令を開く
会社法247条―現行条文本文
第二百四十七条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
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第二百四十七条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
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第二百四十七条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
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