商法 第67問
教材: 商法①
予備試験 H28 第18問
論点: 募集株式の発行
問題
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会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、募集事項の株主に対する通知又は公告をいずれも欠いたことは、募集株式の発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り、募集株式の発行の無効原因となる。
判例は、新株発行に関する事項の公示を欠くことは、差止請求ができないなどの例外がない限り、無効原因になるとしている。
根拠条文:会社法201条第3項・e-Govで法令を開く会社法201条第4項・e-Govで法令を開く会社法280条第3項・e-Govで法令を開く
会社法201条第3項―現行条文本文
公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法201条第4項―現行条文本文
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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会社法280条第3項―現行条文本文
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。
この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
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p2 /
募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。
210条は、法令・定款違反または著しく不公正な方法の場合に、株主に発行差止請求を認めている。
根拠条文:会社法210条・e-Govで法令を開く
会社法210条―現行条文本文
第二百十条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
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p3 /
株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、株主は、募集株式の引受けの申込みをしなくても、募集株式の引受人となる。
204条4項は、割当てを受ける権利があっても、所定の申込み期間までに申込みをしないと割当てを受ける権利を失うとしている。自動的に引受人となるわけではない。
根拠条文:会社法204条第4項・e-Govで法令を開く会社法202条第1項第2号・e-Govで法令を開く
会社法204条第4項―現行条文本文
第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
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会社法202条第1項第2号―現行条文本文
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
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p4 /
募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
208条3項は、引受人が払込債務と会社に対する債権を相殺できないと定めている。
根拠条文:会社法208条第3項・e-Govで法令を開く
会社法208条第3項―現行条文本文
募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
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p5 /
募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該払込みの仮装に関与した取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金の支払義務を負う。
213条3項1項本文は、仮装払込みに関与した取締役に支払義務を課すが、注意を怠らなかったことを証明すれば免れる旨のただし書があるため、常に義務を負うわけではない。
根拠条文:会社法213条第3項・e-Govで法令を開く
会社法213条第3項―現行条文本文
第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。
ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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