商法 第68問
教材: 商法①
プレ-44改(改)
論点: 新株発行の瑕疵
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
新株発行について取締役会決議を欠いた場合でも、新株発行は有効であるのが原則であるが、親会社に第三者割当増資を行った後、当該新株が親会社の手元にとどまっているときは、新株発行は無効となる。
判例は、取締役会決議を欠く新株発行でも、原則として当然に無効とはせず、権限ある取締役が発行した以上、有効とみる方向を示す。親会社に割当て後の保有状況だけで無効とはいえない。
根拠条文:会社法280条の9・e-Govで法令を開く会社法209条・e-Govで法令を開く会社法201条第1項・e-Govで法令を開く会社法199条・e-Govで法令を開く会社法828条第1項第2号・e-Govで法令を開く
会社法209条―現行条文本文
第二百九条 (株主となる時期等)
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合
当該期日
二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合
出資の履行をした日
募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。
ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第一項の規定にかかわらず、第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、募集株式の引受人は、割当日に、その引き受けた募集株式の株主となる。
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会社法201条第1項―現行条文本文
第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
この場合においては、前条の規定は、適用しない。
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会社法199条―現行条文本文
第百九十九条 (募集事項の決定)
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。
ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
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会社法828条第1項第2号―現行条文本文
二 株式会社の成立後における株式の発行
株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
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2 /
新株が著しく不正な方法で発行された場合でも、それだけでは新株発行の無効原因にはならない。
判例は、公開会社では、著しく不公正な方法による発行であっても、それ自体が直ちに無効原因になるとはせず、個別事情により無効とするか判断する趣旨を示している。
3 /
新株発行不存在確認の訴えを提起することができる期間は、当該新株発行に係る登記がされてから6か月間に限られる。
不存在確認の訴えについて、6か月の出訴期間制限はない。6か月は新株発行無効の訴えに関する期間であり、両者を混同してはいけない。
根拠条文:商法829条・e-Govで法令を開く会社法828条第1項第2号・e-Govで法令を開く
商法829条―現行条文本文
第八百二十九条 (告知義務違反による解除)
保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。
この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
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会社法828条第1項第2号―現行条文本文
二 株式会社の成立後における株式の発行
株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
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4 /
新株発行の通知及び公告を欠く場合には、他に瑕疵が認められないときでも、新株発行は無効となる。
通知・公告欠缺は、直ちに当然無効ではなく、株主の差止請求権を害するなどの重大な法令違反として無効原因になるかを個別に判断する。
根拠条文:会社法280条の3第2項・e-Govで法令を開く会社法201条第3項・e-Govで法令を開く会社法201条第4項・e-Govで法令を開く会社法280条・e-Govで法令を開く会社法210条・e-Govで法令を開く
会社法201条第3項―現行条文本文
公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
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会社法201条第4項―現行条文本文
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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会社法280条―現行条文本文
第二百八十条 (新株予約権の行使)
新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 その行使に係る新株予約権の内容及び数
二 新株予約権を行使する日
証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。
ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。
この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
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会社法210条―現行条文本文
第二百十条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
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5 /
新株発行差止の仮処分命令が発せられた場合でも、会社がこれを無視して新株を発行してしまえば、当該新株発行は有効である。
差止仮処分に違反して発行した場合は、無効原因になり得るとされる。仮処分の実効性を失わせないため、違反発行を有効とするのは判例に反する。
根拠条文:商法280条・e-Govで法令を開く会社法210条・e-Govで法令を開く会社法280条・e-Govで法令を開く会社法828条第1項第2号・e-Govで法令を開く
会社法210条―現行条文本文
第二百十条
次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
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会社法280条―現行条文本文
第二百八十条 (新株予約権の行使)
新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 その行使に係る新株予約権の内容及び数
二 新株予約権を行使する日
証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。
ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。
この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
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会社法828条第1項第2号―現行条文本文
二 株式会社の成立後における株式の発行
株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
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