商法 第65問
教材: 商法①
司法試験 H26 第39問
論点: 単元株制度
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
発行済株式の総数が20万株である会社の単元株式数は、1000を超えることはできない。
会社法188条2項は、単元株式数の上限を法務省令で定める数までとし、施行規則34条で発行済株式総数の200分の1に当たる数と1000のいずれか大きい数を基準としている。
根拠条文:会社法188条第1項・e-Govで法令を開く会社法188条第2項・e-Govで法令を開く会社法施行規則34条・e-Govを開く会社法188条第3項・e-Govで法令を開く
会社法188条第1項―現行条文本文
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法188条第2項―現行条文本文
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
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会社法施行規則34条―現行条文本文
第三十四条 (単元株式数)
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
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会社法188条第3項―現行条文本文
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
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p2 /
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、株主総会において議決権を行使することができる。
単元未満株式の株主は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会で議決権を行使することができない。定款の定めがあっても議決権行使は認められない。
根拠条文:会社法189条第1項・e-Govで法令を開く
会社法189条第1項―現行条文本文
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
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p3 /
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、会社に対してその買取りを請求することができる。
単元未満株主の買取請求権は会社法192条1項により認められるが、定款の定めを要しない。したがって「定款に定めがある場合に限り」は誤り。
根拠条文:会社法192条第1項・e-Govで法令を開く会社法189条第2項・e-Govで法令を開く会社法194条第1項・e-Govで法令を開く
会社法192条第1項―現行条文本文
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
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会社法189条第2項―現行条文本文
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
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会社法194条第1項―現行条文本文
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
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p4 /
取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、株主総会の決議が必要である。
会社法195条1項は、単元株式数の減少(および定款の定めの廃止)は、取締役の決定または取締役会設置会社では取締役会の決議で足りるとしている。株主総会決議は不要。
根拠条文:会社法195条第1項・e-Govで法令を開く
会社法195条第1項―現行条文本文
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
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p5 /
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
会社法188条3項は、種類株式発行会社では単元株式数を株式の種類ごとに定めるべきことを定めている。
根拠条文:会社法188条第1項・e-Govで法令を開く会社法188条第2項・e-Govで法令を開く会社法188条第3項・e-Govで法令を開く
会社法188条第1項―現行条文本文
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
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会社法188条第2項―現行条文本文
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
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会社法188条第3項―現行条文本文
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
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