商法 第64問
教材: 商法①
司法試験 H19 第40問
論点: 単元株
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらないで行うことができる。
解説で「195条1項」により、取締役会設置会社では取締役会決議によって定款を変更し、単元株数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止できるとされている。
根拠条文:商法195条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
株主は、単元未満株式について、議決権を行使することはできないが、株主提案権を行使することはできる。
解説で、189条1項により単元未満株式について議決権は行使できず、303条1項・304条本文・305条1項本文との関係から株主提案権も行使できないとされている。
根拠条文:商法189条第1項・e-Govで法令を開く商法303条第1項・e-Govで法令を開く商法304条・e-Govで法令を開く商法305条第1項・e-Govで法令を開く商法189条第2項第4号・e-Govで法令を開く
p3 /
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対してその買取りを請求することができる。
解説で、192条1項により単元未満株式の買取請求は可能であり、189条2項4号もその権利を定款事項としているが、定款の定めは不要とされている。
p4 /
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
解説で、194条1項により、単元未満株主は、自己の有する単元未満株式数と合わせて単元株式数となる数の株式の売渡請求を、定款で定めればすることができるとされている。
根拠条文:商法194条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、同じ数でなければならない。
解説で、188条3項により、単元株式数は株式の種類ごとに定めれば足り、同一数である必要はないとされている。
根拠条文:商法188条第3項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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