商法 第63問
教材: 商法①
司法試験 H25 第40問
論点: 振替株式
問題
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なお、各記述において、振替口座簿は、電磁的記録をもって作成されているものとする。
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合には行われるが、振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。
説明では、総株主通知の場合は株主名簿への記載・記録がされ、個別株主通知の場合は同法152条1項に相当する規定の適用がないため、株主名簿の名義書換は行われないとしている。
p2 /
振替株式の譲渡は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが、振替の申請により、振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ、会社に対抗することができない。
説明では、振替法140条により、振替株式の譲渡は振替の申請により譲受人口座の保有欄に増加の記載又は記録を受けなければ効力を生じないとされており、設問はこの点が異なる。
根拠条文:商法140条・e-Govで法令を開く商法161条第3項・e-Govで法令を開く
p3 /
振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていても、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、悪意又は重大な過失があるときを除き、その増加の記録に係る権利を取得する。
説明では、振替法143条・144条により、誤記録があっても、一定の合意と増加記録があれば、悪意・重過失がない限り権利取得が認められるとしている。
根拠条文:商法143条・e-Govで法令を開く商法144条・e-Govで法令を開く
p4 /
振替株式の質入れがあった場合には、総株主通知の際に、その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることはできない。
説明では、振替法151条3項により、質権が記載・記録されている場合は総株主通知でその旨を示す必要があり、設問のように知らせないことはできないと読めるため、設問は不正確である。
p5 /
振替株式を発行した会社は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、所定の費用を支払って、その備える振替口座簿中の加入者の口座に記載されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
説明では、振替法277条に基づき、発行会社が正当な理由と所定の費用を前提に、振替口座簿の記載事項を証明した書面の交付を請求できるとしている。
全体要旨
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