商法 第62問
教材: 商法①
予備試験 H28 第23問
論点: 自己株式の取得
問題
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公式解答
1 / 2
正誤・解説
p1 /
取得条項付株式の取得により株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
取得条項付株式の取得は、前各項の規定が「取得条項付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第3号ニからホまでに規定する財産を交付する場合」に準用されるため、分配可能額規制が及ぶ。
根拠条文:会社法170条第5項・e-Govで法令を開く会社法107条第2項第3号・e-Govで法令を開く会社法461条第2項・e-Govで法令を開く
会社法170条第5項―現行条文本文
前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、適用しない。
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会社法107条第2項第3号―現行条文本文
三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
次に掲げる事項
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会社法461条第2項―現行条文本文
前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
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p2 /
株式会社が譲渡制限株式の取得の承認をしない旨の決定をする場合において、譲渡制限株式の買取りの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
譲渡制限株式の買取りは、会社法461条1項1号の「第138条第1号又は第2号への請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り」に当たり、分配可能額規制の対象となる。
根拠条文:会社法461条第2項・e-Govで法令を開く会社法461条第1項・e-Govで法令を開く会社法138条第1号・e-Govで法令を開く
会社法461条第2項―現行条文本文
前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
一 剰余金の額
二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
三 自己株式の帳簿価額
四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
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会社法461条第1項―現行条文本文
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
五 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
七 第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
八 剰余金の配当
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会社法138条第1号―現行条文本文
第百三十八条 (譲渡等承認請求の方法)
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一 第百三十六条の規定による請求
次に掲げる事項
二 前条第一項の規定による請求
次に掲げる事項
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p3 /
単元未満株式の買取りの請求があった場合において、当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
単元未満株式の買取りについて、分配可能額を超えてはならないという明文規定はない。
p4 /
株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受けることにより当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合において、当該株式会社の株式の取得により当該他の会社に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
他の会社の事業の全部の譲受けによって相手方が有する自社株式を取得する場面について、分配可能額規制を置く明文はない。
p5 /
株式会社交換をする場合において、株式会社交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは、当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は、分配可能額を超えてはならない。
株式交換の反対株主の株式買取請求について、分配可能額を超えてはならない旨の規定はない。
全体要旨
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