商法 第61問
教材: 商法①
予備試験 R05 第18問
論点: 自己株式
問題
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ア. 株式会社は、自己株式を相当の時期に処分しなければならない。
イ. 株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
ウ. 株式会社が行う事業の全部の譲渡に反対する株主が株式買取請求を行ったことにより、当該株式会社が当該株主の保有する株式を買い取る場合において、当該株式会社から当該買取りに際して当該株主に交付される金銭の額は、当該買取りの日における分配可能額を超えてはならない。
エ. 株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。
オ. 株式会社が自己株式を消却した場合には、発行可能株式総数についての定款の変更をしなくても、消却された自己株式の数だけ発行可能株式総数が減少する。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
ア /
株式会社は、自己株式を相当の時期に処分しなければならない。
自己株式について「相当の時期に処分しなければならない」とする規定はない。説明では、子会社の親会社株式の処分規定と混同しているとして誤りとされている。
根拠条文:商法135条第3項・e-Govで法令を開く
イ /
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
自己株式は、株主総会での議決権がなく、剰余金配当や募集株式の割当ても受けない。説明では、308条1項本文、2項、453条、186条1項本文・2項本文が挙げられている。
ウ /
株式会社が行う事業の全部の譲渡に反対する株主が株式買取請求を行ったことにより、当該株式会社が当該株主の保有する株式を買い取る場合において、当該株式会社から当該買取りに際して当該株主に交付される金銭の額は、当該買取りの日における分配可能額を超えてはならない。
事業全部譲渡に伴う株式買取請求での買取価格について、分配可能額を超えてはならないという規定はない。説明では、そのような規定不存在として誤りとされている。
エ /
株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。
株券発行会社の株式譲渡は原則として株券交付が必要だが、自己株式の処分による譲渡は例外で、株券を交付しなくても効力を生ずる。
根拠条文:商法128条第1項・e-Govで法令を開く
オ /
株式会社が自己株式を消却した場合には、発行可能株式総数についての定款の変更をしなくても、消却された自己株式の数だけ発行可能株式総数が減少する。
自己株式を消却しても、発行可能株式総数は当然には減少しない。説明では、発行可能株式総数の定義上、発行できる株式の総数であるため減少しないとしている。
根拠条文:商法37条第1項・e-Govで法令を開く商法2条第31号・e-Govで法令を開く
商法2条第31号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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