商法 第60問
教材: 商法①
司法試験 H24 第40問
論点: 自己株式
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権を有しない。
自己株式には議決権がない。説明画像でも308条2項により、前項の定めにかかわらず自己株式については議決権を有しないとされている。
根拠条文:商法308条第2項・e-Govで法令を開く
p2 /
株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。
自己株式は配当の対象外である。説明画像では453条により、株式会社はその株主に対し剰余金の配当をすることができるが、当該株式会社を除くとされている。
根拠条文:商法453条・e-Govで法令を開く
p3 /
株式会社は、自己株式の取得価額を貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
自己株式は資産ではなく、計算規則上は株主資本に係る項目の控除項目とされる。したがって資産の部に計上しない。
根拠条文:商法76条第2項第5号・e-Govで法令を開く
p4 /
自己株式を消却することにより、資本金の額は、減少する。
自己株式の消却では発行済株式総数は減るが、資本金は当然には減少しない。説明画像でもこの点を誤りとしている。
根拠条文:商法178条・e-Govで法令を開く
p5 /
自己株式を消却することにより、発行可能株式総数は、減少する。
発行可能株式総数は会社が発行できる株式の総数をいうため、自己株式の消却で当然に減少しない。
根拠条文:商法37条第1項・e-Govで法令を開く商法2条第31号・e-Govで法令を開く
商法2条第31号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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