商法 第57問
教材: 商法①
プレ-41改(改)
論点: 自己株式
問題
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株式会社が自ら発行した株式(以下「自己株式」という。)を買い受けることについては、a債権者の利益を害するおそれがある、b株主の平等を害するおそれがある、c会社支配の公正を害するおそれがある、d証券市場の公正を害するおそれがあるとの弊害の指摘がある。
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
特定の株主から自己株式を買い受けようとする場合には、他の株主は、株主総会の5日前までに、議案を、売主として自己をも加えたものとすべきことを請求することができる。
特定株主からの自己株式取得では、他株主に売主追加の請求権を認めて平等確保を図る。説明文でも、これは株主の平等への弊害解消措置とされている。
根拠条文:商法155条・e-Govで法令を開く商法156条第1項・e-Govで法令を開く商法160条第1項・e-Govで法令を開く商法160条第2項・e-Govで法令を開く商法160条第3項・e-Govで法令を開く商法29条・e-Govで法令を開く
商法29条―現行条文本文
第二十九条 (通知を受ける権限)
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
不特定の者から自己株式を買い受ける場合は、市場取引か公開買付けの方法によらなければならない。
不特定者からの取得を市場取引等に限定するのは、証券市場の公正を害するおそれへの対応と説明されている。
根拠条文:商法165条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
自己株式の買受けは、その効力発生日において分配可能額がなくなるおそれがある場合には、してはならない。
分配可能額規制は、会社財産の流出を防ぎ債権者保護を図るためのもの。説明文では債権者の利益を害するおそれへの対策とされている。
根拠条文:商法461条第1項・e-Govで法令を開く商法461条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
買い受けた自己株式は、処分しないで保有することもできる。
自己株式の保有自体は可能だが、説明文はこの規律を前記の弊害解消のための措置とはいえないとしている。したがって設問の「措置である」に反する。
根拠条文:商法135条第3項・e-Govで法令を開く
p5 /
買い受けた自己株式を処分する場合には、新株発行類似の手続きをとらなければならない。
自己株式の処分では、募集事項の決定など新株発行類似の手続が必要とされる。説明文では、これは会社支配の公正への弊害解消措置とされている。
根拠条文:商法199条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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