商法 第56問
教材: 商法①
予備試験 R05 第17問
論点: 株主名簿
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
株式会社は、株主名簿に株主が株式を取得した日を記載又は記録することを要しない。
会社法121条3号は、株主名簿に「第1号の株主が株式を取得した日」を記載又は記録すべき事項としているため、不要とはいえない。
根拠条文:会社法121条第3号・e-Govで法令を開く
会社法121条第3号―現行条文本文
第百二十一条 (株主名簿)
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
株式会社は、株主名簿管理人を置く旨を定めて、株主名簿の作成及び備置その他の株主名簿に関する事務を行うことを委託することができる。
会社法123条は、株主名簿管理人を置く旨を定め、その事務を委託できるとする。
根拠条文:会社法123条・e-Govで法令を開く
会社法123条―現行条文本文
第百二十三条 (株主名簿管理人)
株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
株式会社は、株主から株主名簿の閲覧の請求があった場合において、当該請求を行う株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるときは、当該請求を拒むことができる。
会社法125条3項は、閲覧請求の拒否事由としてこのような競争関係を挙げていない。したがって、本記述は会社法の定めと合わない。
根拠条文:会社法125条第3項・e-Govで法令を開く
会社法125条第3項―現行条文本文
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
株主が別に通知を受ける場所又は連絡先を株式会社に通知していないときは、当該株式会社が当該株主に対してする通知は、株主名簿に記載又は記録された当該株主の住所に宛てて発すれば足りる。
会社法126条1項は、別の通知先等の通知がない場合、株主名簿上の住所宛てで足りるとする。
根拠条文:会社法126条第1項・e-Govで法令を開く
会社法126条第1項―現行条文本文
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
株式会社は、一定の日を定めて、当該日において株主名簿に記載又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
会社法124条1項は、一定の日を基準日として権利行使者を定めることができるとしている。
根拠条文:会社法124条第1項・e-Govで法令を開く
会社法124条第1項―現行条文本文
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。