商法 第55問
教材: 商法①
予備試験 R01 第18問
論点: 株式の譲渡及び株主名簿の名義書換
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア〜オの各記述について正誤を判定し、正しい組合せを選ぶ。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、株式を譲り受けた株式取得者が株主名簿の名義書換の請求をしたにもかかわらず、株式会社が正当な事由なく当該請求に応じなかったときは、当該株式会社は、株主名簿の名義書換がないことを理由として、株式の譲渡を否定することができず、当該株式取得者を株主として取り扱わなければならない。
会社が正当な事由なく名義書換請求を拒んだ場合、その拒否を理由に譲渡の効力を争えず、取得者を株主として扱うべきとされる。
根拠条文:商法130条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
判例の趣旨によれば、株券発行会社の株式について、株式会社が定めた剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、当該基準日までに株主名簿の名義書換の請求がなされなかったときは、株主名簿上の株主である譲渡人は適法に配当金を受領することができ、譲受人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の全員について不当利得返還義務を負わない。
基準日までに名義書換がないと、名義上の株主が配当を受けるが、判例はその後の実体関係に応じて不当利得返還義務を認めている。
p3 /
相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者が株式会社に対し、株主名簿の名義書換の請求をするには、当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けていなければならない。
相続その他の一般承継による取得は譲渡制限の承認要件の対象外であり、承認がなくても名義書換請求はできる。
根拠条文:会社法133条第1項・e-Govで法令を開く会社法134条・e-Govで法令を開く会社法134条第4号・e-Govで法令を開く会社法174条・e-Govで法令を開く
会社法133条第1項―現行条文本文
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法134条―現行条文本文
第百三十四条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法134条第4号―現行条文本文
第百三十四条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
会社法174条―現行条文本文
第百七十四条 (相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
振替株式は、株券発行会社でない株式会社の株式であるから、振替株式の譲渡は、当事者間においては、意思表示のみによって、その効力を生ずる。
振替株式の譲渡は振替の申請と口座簿の記載等が必要で、当事者間の意思表示だけで当然に効力が生じるとはいえない。
根拠条文:商法140条・e-Govで法令を開く
p5 /
振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から株式会社に対してされる総株主通知に基づいて行われる。
振替株式では、振替機関から会社への総株主通知に基づいて名義書換が行われる。
根拠条文:商法151条第1項・e-Govで法令を開く商法152条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。