商法 第54問
教材: 商法①
予備試験 H29 第17問
論点: 譲渡制限株式の譲渡
問題
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譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定めを設けている取締役会設置会社における株式の取得
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
譲渡制限株式に関しては、相続その他の一般承継による当該株式の取得について取締役会の承認を要する旨を定めて定めることができる。
相続その他の一般承継による取得については、譲渡制限株式でも承認要件を定めることはできない。説明画像では、相続等による取得には承認を要する旨を定められないとしている。
根拠条文:会社法133条第1項・e-Govで法令を開く会社法134条・e-Govで法令を開く会社法134条第4号・e-Govで法令を開く
会社法133条第1項―現行条文本文
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
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会社法134条―現行条文本文
第百三十四条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
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会社法134条第4号―現行条文本文
第百三十四条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
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p2 /
譲渡制限株式に関しては、当該株式を従業員以外の者に譲渡する場合に限り、取締役会の承認を要する旨を定めて定めることができる。
譲渡制限株式でも、承認を要する場面を従業員以外への譲渡に限定することは可能である。説明画像では、従業員に譲渡する場合は承認不要とする定めも置けるとしている。
根拠条文:会社法107条第2項第1号・e-Govで法令を開く会社法108条第2項第4号・e-Govで法令を開く
会社法107条第2項第1号―現行条文本文
一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
次に掲げる事項
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会社法108条第2項第4号―現行条文本文
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
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p3 /
判例の趣旨によれば、いわゆる一人会社であっても、取締役会の承認がない限り、譲渡制限株式の譲渡は、会社に対し、その効力を有しない。
判例では、一人会社のような場合には、定款所定の承認がなくても譲渡は会社との関係で有効と解されている。したがって、本肢は誤り。
p4 /
取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には、当該株式の譲受人は、当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。
取得者は、会社に対し、当該譲渡制限株式の取得について承認するか否かの決定を請求できる。したがって、承認を求められないとする本肢は誤り。
根拠条文:会社法137条第1項・e-Govで法令を開く会社法137条第2項・e-Govで法令を開く
会社法137条第1項―現行条文本文
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
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会社法137条第2項―現行条文本文
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
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p5 /
取締役会が譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をし、会社が当該株式を買い取り、又は当該株式を買い取る者(以下「指定買取人」という。)を指定しなければならないときは、当該会社は、当該株式の一部について買い取り、残りについて指定買取人を指定することができる。
会社は、対象株式の全部又は一部を買い取り、残りについて指定買取人を指定できる。説明画像では、そのように会社法140条4項の内容が示されている。
根拠条文:会社法140条第1項・e-Govで法令を開く会社法140条第4項・e-Govで法令を開く会社法142条第1項・e-Govで法令を開く
会社法140条第1項―現行条文本文
株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。
この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 対象株式を買い取る旨
二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
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会社法140条第4項―現行条文本文
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
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会社法142条第1項―現行条文本文
指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 指定買取人として指定を受けた旨
二 指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
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