商法 第53問
教材: 商法①
司法試験 H24 第39問
論点: 株式譲渡
問題
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株式会社の譲渡に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
株券発行会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らし、株券発行前にされた株式の譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至った場合においては、株主が意思表示のみで有効に株式を譲渡したときは、その譲渡は、会社に対しても、その効力を有する。
判例は、株券発行会社が不当に発行を遅滞し、発行前譲渡の効力を否定するのが信義則上相当でない場合、株主の意思表示のみでされた譲渡について会社対抗力を認める趣旨を示す。
根拠条文:会社法128条第2項・e-Govで法令を開く商法204条第2項・e-Govで法令を開く
会社法128条第2項―現行条文本文
株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
譲渡制限株式について、会社の承認を得ないで譲渡がされた場合、その譲渡は、譲渡当事者間において、その効力を有しない。
判例の趣旨では、承認を得ない譲渡でも当事者間では有効で、会社に対する効力が問題となる。したがって「当事者間で無効」とする点が誤り。
p3 /
株式の譲渡について、会社に対し適法に株主名簿の名義書換請求がされたにもかかわらず、会社の過失により名義書換が行われなかったときは、会社は、株主名簿の名義書換のないことを理由として株式の譲渡を否定することができない。
判例は、名義書換請求が適法になされ、会社側の失念・過失で書換未了となった場合、会社が未書換を理由に譲渡を否定することはできないとする。
根拠条文:商法130条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
株式の譲渡に関する株主名簿の名義書換が会社の都合で遅れている場合には、会社は、その譲渡を認め譲受人を株主として取り扱うことができない。
判例は、会社側の都合で名義書換が遅れていても、会社が譲渡を認めて譲受人を株主として取り扱うことを妨げないとする。したがって結論が逆。
根拠条文:商法130条第1項・e-Govで法令を開く会社法206条第1項・e-Govで法令を開く
会社法206条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者
株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者
その者が引き受けた募集株式の数
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p5 /
株券発行会社の株式について、その会社の剰余金の配当の基準日より前に株券が交付されて譲渡されたが、その基準日までに株主名簿の名義書換請求がされずに譲渡人が配当金を受領したときは、譲渡人は、譲受人に対し、受領した配当金相当額の金員について不当利得返還義務を負わない。
判例は、基準日前の譲渡でも名義書換未了のため譲渡人が配当を受領した場合、受領利益は本来譲受人に帰属するので不当利得返還義務を負うとする。
全体要旨
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