商法 第52問
教材: 商法①
司法試験 H20 第38問
論点: 株式の譲渡
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において会社が当該株式を自ら取得することを通知したときは、当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する。
譲渡承認請求に対し会社が自己取得を通知した場合、売買契約は通知到達時に成立し、株主の改めての承諾は不要。
根拠条文:商法141条第4項・e-Govで法令を開く商法142条第4項・e-Govで法令を開く
2 /
会社は、発行する株式の全部又は一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定めを設けることができる。
発行する株式の全部または一部について、譲渡取得に会社承認を要する内容を定めることができる。
根拠条文:商法107条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法108条第1項第4号・e-Govで法令を開く
3 /
会社法上の公開会社でない株券発行会社において、株券が発行されていないときは、株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し、株券発行を請求する必要がある。
株券発行会社では、株券が未発行なら譲渡のために株券発行請求が必要とされる。
4 /
株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について、株式取得者は、会社に対し、当該株式に係る株券を提示して、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
取得者は、株券提示のうえで譲渡取得承認の可否決定を請求できる。
根拠条文:商法137条第1項・e-Govで法令を開く商法137条第2項・e-Govで法令を開く商法24条第2項第1号・e-Govで法令を開く
商法24条第2項第1号―現行条文本文
第二十四条 (表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
指定買取人の通知後の撤回は、指定買取人の承諾がある場合に限られる。
全体要旨
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