商法 第50問
教材: 商法①
予備試験 R06 第18問
論点: 株式の併合
問題
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なお、各記述に係る株式会社の定款には、単元株式数の定めがないものとする。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
株式買取請求をした反対株主は、会社法上所定の期間内に株式会社との間で株式の価格の決定についての協議が調った後であっても、当該株式会社の承諾を得ることなく株式買取請求を撤回することができる。
会社法182条5項2号は、価格協議が調った場合でも、一定期間経過後は株式買取請求の撤回ができるのは株主と会社の双方が合意した場合に限る趣旨である。承諾不要ではない。
p2 /
株式会社が株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議によって、当該株式の併合の効力発生日のほか、当該株式の併合の基準日を定めなければならない。
株式併合について180条2項が定める株主総会決議事項に基準日は含まれていない。基準日を定める必要があるのは株式分割の規定との対比で示されている。
p3 /
株式の併合が法令に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
会社法182条3項は、株式の併合が法令又は定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、やめることを請求できると定める。
根拠条文:商法182条第3項・e-Govで法令を開く商法182条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
株式の併合をした株式会社は、株主総会で決議された当該株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数についての定めに従い、当該効力発生日に、当該発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされる。
会社法182条2項は、株式併合をした株式会社につき、効力発生日に第180条2項4号の事項に係る定款変更をしたものとみなすとする。
根拠条文:商法180条第2項・e-Govで法令を開く商法182条第3項・e-Govで法令を開く商法182条第2項・e-Govで法令を開く商法180条第2項第4号・e-Govで法令を開く商法180条第2項第2号・e-Govで法令を開く
p5 /
会社法上の公開会社である株券発行会社は、株式の併合をしたときは、併合した株式に係る株券を発行することを要しない。
会社法215条2項は、株券発行会社が株式併合をした場合、遅滞なく併合後の株式に係る株券を発行しなければならないとしている。
根拠条文:商法215条第2項・e-Govで法令を開く商法180条第2項第2号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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