商法 第49問
教材: 商法①
予備試験 H29 第18問
論点: 株式の併合・分割
問題
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抽出問題文を表示
アからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものはどれか。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
株式の併合については、株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主が会社に対し株式の併合をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されているが、株式の分割については、株主が会社に対し株式の分割をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されていない。
説明では、併合については会社法182条3項に差止請求がある一方、分割についてはそのような規定がないとしている。
根拠条文:商法182条第3項・e-Govで法令を開く商法182条・e-Govで法令を開く
p2 /
株式の併合及び株式の分割のいずれについても、反対株主の株式買取請求権が会社法に規定されている。
説明では、反対株主の株式買取請求権は併合では会社法182条4項1項にあるが、分割については会社法に規定がないとしている。
p3 /
会社は、取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることができる。
株式の併合は、取締役会決議ではなく株主総会の決議事項とされている。説明でも182条の規定を引いて否定している。
p4 /
発行可能株式総数が1000株であって、発行済株式の総数が300株である会社が1株を5株とする株式の分割をする場合には、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を4000株に増加する定款の変更をすることができる。
説明では、1株を5株とする分割では株主総会決議によらず、発行可能株式総数を5倍まで増加する定款変更ができるとしている。
根拠条文:商法184条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
会社が会社法上の公開会社である場合であっても、株式の併合により、その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることが認められる。
説明では、会社が公開会社でない場合は別として、公開会社では効力発生日の発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えてはならないとしている。
根拠条文:商法180条第3項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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