商法 第47問
教材: 商法①
予備試験 R03 第19問
論点: 株式の共有
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、権利行使者の指定及び通知がされている場合であっても、株主総会の決議事項について、その株式の共有者の間に意見の相違が生じたときは、権利行使者として指定された者は、自己の判断に基づいて議決権を行使することができない。
説明では、共有株式で権利行使者が指定・通知されていれば、共有者間で意見が対立しても、指定された者は自己の判断で議決権を行使できるとされている。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
共有に属する株式につき株主総会における議決権を行使する者については、株主総会の都度、権利行使者の指定及び通知がされなければならない。
106条本文は、共有者が当該株式について権利行使者一人を定めて会社に通知すれば足り、総会ごとの指定・通知までは要求していない。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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p3 /
判例の趣旨によれば、権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は、民法の共有の規定に対する特別の定めに当たる。
判例は、会社法106条本文を、共有に関する民法の規定に対する特別の定めと解している。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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p4 /
判例の趣旨によれば、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を有する株式の共有者は、権利行使者の指定及び通知がされなければ、その株式会社の同意があっても、取締役選任決議の議決権を行使することはできない。
判例によれば、会社が同意しても、106条本文の指定・通知を欠く限り、共有株式についての議決権行使は適法にならない。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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p5 /
判例の趣旨によれば、株式を相続により共有するに至った共同相続人は、株主としての地位に基づき株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合であっても、権利行使者の指定及び通知がされていないときは、特段の事情がない限り、原告適格を有しない。
判例は、共同相続人が株主としての地位に基づく訴えを提起する場合でも、106条本文の指定・通知がない限り原告適格を否定する方向である。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く商法203条第2項・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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