商法 第46問
教材: 商法①
予備試験 H27 第18問
論点: 株式の共有
問題
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株式会社が2以上の者の共有に属する場合に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、その株式に係る権利を行使する者を指定するときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決定することができる。
会社法106条本文は共有株式の権利行使者を定め、判例は持分価格に従う過半数決定を認めている。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、その株式に係る権利を行使する者を指定し、会社に通知した場合でも、株主総会の決議事項について共有者の間に意見の相違が生じたときは、その指定された者は、自己の判断に基づき議決権を行使することができない。
判例は、指定・通知があれば共有者間で意見が分かれても指定者が自己判断で議決権を行使できるとしている。
p3 /
その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの1人に対してすれば足りる。
会社法126条4項により、権利行使者の通知がない場合、会社の通知・催告は共有者のうち1人に対してすれば足りる。
根拠条文:会社法126条第3項・e-Govで法令を開く会社法126条第4項・e-Govで法令を開く
会社法126条第3項―現行条文本文
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。
この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
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会社法126条第4項―現行条文本文
前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
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p4 /
判例によれば、その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠く場合には、共有者全員が議決権を共同して行使するときでも、会社から議決権の行使を認めることは許されない。
判例は、通知欠缺でも共有者全員が共同して議決権を行使する場合には、会社側の議決権行使の承認が許されるとしている。
根拠条文:会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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p5 /
判例によれば、株式を2以上の者が共同して相続しそのうちの1人が共有者として株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合において、その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは、特段の事情がない限り、原告適格は認められない。
判例は、共同相続人の一人が提起する不存在確認訴訟につき、通知欠缺のみで直ちに原告適格を否定しないとしている。
根拠条文:商法203条第2項・e-Govで法令を開く会社法106条・e-Govで法令を開く
会社法106条―現行条文本文
第百六条 (共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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