商法 第45問
教材: 商法①
予備試験 R06 第17問
論点: 公開会社の株式
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
株式会社は、ある種類の株式の株主が当該種類の株式1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
1株につき複数個の議決権を持たせる種類株式は、113条1項本文・108条1項3号の説明から認められない。
根拠条文:商法308条第1項・e-Govで法令を開く商法108条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法108条第1項第3号・e-Govで法令を開く商法113条第1項・e-Govで法令を開く商法113条第2項・e-Govで法令を開く商法113条第3項第1号・e-Govで法令を開く
p2 /
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
113条1項により、発行可能株式総数の定めを定款変更で廃止することはできない。
p3 /
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数を減少する場合には、変更後の発行可能株式総数を当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数未満とすることができる。
発行可能株式総数を減少する場合は、効力発生時の発行済株式総数を下回ることはできない。
根拠条文:商法113条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数を当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍以下としなければならない。
発行可能株式総数を増加する場合は、効力発生時の発行済株式総数の4倍を超えられない。
根拠条文:商法113条第3項第1号・e-Govで法令を開く
p5 /
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しない旨を定款で定めることができる。
根拠条文:商法189条第3項・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。