商法 第44問
教材: 商法①
司法試験 H26 第40問
論点: 株式
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には、特段の事情がない限り、その名義の使用を承諾した者が株主となる。
判例は、名義貸しでも原則として実質上の引受人が株主となるとする。名義使用承諾者が当然に株主となるわけではない。
p2 /
株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には、その文書は、株主に交付される前であっても、株券としての効力を有する。
株券は、会社法所定の形式を備えた文書を株主に交付した時に初めて株券となる。交付前に株券としての効力は生じない。
p3 /
会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には、その譲渡担保権の設定は、契約当事者間においては有効である。
譲渡制限株式の譲渡制限は会社に対する関係で問題となり、当事者間では譲渡担保設定は有効と解される。
p4 /
会社と従業員との間で、従業員の退職に際してその有する当該会社の譲渡制限株式を会社の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には、その合意は、無効である。
退職時の譲渡先指定合意は、商法204条1項(会社法127条)に違反せず、公序良俗にも反しないとして有効とされた。
根拠条文:商法204条第1項・e-Govで法令を開く会社法127条・e-Govで法令を開く
会社法127条―現行条文本文
第百二十七条 (株式の譲渡)
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
新株発行の無効の訴えにおいて、会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。
出訴期間経過後に新たな無効事由を追加主張することはできないとする判例がある。迅速な法的安定を図る趣旨。
根拠条文:会社法828条第1項第2号・e-Govで法令を開く会社法280条の15第1項・e-Govで法令を開く
会社法828条第1項第2号―現行条文本文
二 株式会社の成立後における株式の発行
株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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