商法 第43問
教材: 商法①
司法試験 H22 第38問(改)
論点: 株式
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生ずる場合、株主総会に先立って株式の併合に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反対した株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
182条4項1項および同条2項書は、株式併合により1株に満たない端数が生じる場合の売渡請求ではなく、反対株主の株式買取請求を定める。説明文でもこれを正しいとしている。
2 /
種類株式発行会社が株式無償割当てを行う場合、ある種類の株式の株主に対して、他の種類の株式を割り当てることができる。
185条は、種類株式発行会社の株主に対する株式無償割当てにつき、当該種類の株式以外の株式を割り当てることも許す。説明文でも正しいとされている。
根拠条文:商法185条・e-Govで法令を開く
3 /
判例によれば、甲が乙に対して株式を譲渡した後、乙が株主名簿の名義書換をしていない間に、甲が株式の分割により新株式を取得し、第三者に当該新株式を売却した場合、甲が乙に対して売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うことはない。
説明文は、株式分割で取得した新株を第三者へ売却した場合、原則として売却代金相当額の不当利得返還義務を負うとする判例を示している。したがって本肢は誤り。
4 /
発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
188条1項は単元株制度を定め、同条2項を受ける施行規則34条は、1単元の株式数は1000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数とする旨を定める。10万株なら上限は500となるため正しい。
根拠条文:商法188条第1項・e-Govで法令を開く商法188条第2項・e-Govで法令を開く会社法施行規則34条・e-Govを開く
会社法施行規則34条―現行条文本文
第三十四条 (単元株式数)
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
会社法施行規則・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:17)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際し吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において、吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てることができる。
234条1項は、合併に伴う端数株式があるときは競売して代金を交付する仕組みを定める。単に切り捨てることはできないので本肢は誤り。
根拠条文:会社法施行規則34条・e-Govを開く商法234条第1項・e-Govで法令を開く商法234条第1項第5号・e-Govで法令を開く
会社法施行規則34条―現行条文本文
第三十四条 (単元株式数)
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。
会社法施行規則・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:17)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
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