商法 第42問
教材: 商法①
司法試験 H21 第38問
論点: 株式
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、会社の同意を得なければ、当該株式についての権利を行使することができない。
株式が共有の場合、権利行使者の指定と会社の同意が必要であるが、記述は会社の同意がなければ権利行使できないとしており条文とずれる。
根拠条文:商法106条・e-Govで法令を開く
p2 /
子会社は、無償で取得する場合については、その親会社である株式会社の株式を取得することが禁じられていない。
親会社株式の取得禁止には例外があり、無償取得の場合は禁止されない。
根拠条文:商法135条第1項・e-Govで法令を開く商法135条第2項第5号・e-Govで法令を開く商法23条・e-Govで法令を開く
商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
判例によれば、株式譲受人から名義書換請求があったのに、会社が過失によりその書換えをしなかった場合には、会社は、その株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。
名義書換請求があったのに会社が過失で書換えをしないと、判例上、会社は譲受人を株主として扱うべきとされる。
根拠条文:商法130条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
取締役会設置会社において、発行可能株式総数を超えることとなる株式の分割をしようとするときは、株主総会の特別決議により、発行可能株式総数の増加に係る定款の変更をしなければならない。
発行可能株式総数を超える株式分割では、必要なのは定款変更であり、特別決議による増加でなければならないとはいえない。
根拠条文:商法183条第1項・e-Govで法令を開く商法184条第2項・e-Govで法令を開く
p5 /
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
募集株式の割当てを受ける権利は、自己株式については会社に認められない。
根拠条文:商法202条第1項・e-Govで法令を開く商法202条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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