商法 第37問
教材: 商法①
司法試験 H23 第39問
論点: 取得請求権付株式
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
取得請求権付株式の株主は、その取得の対価が金銭である場合において、株式会社に分配可能額がないときは、取得の請求をすることができない。
取得請求権付株式の取得請求は、対価が金銭の場合でも、分配可能額がないときに当然にできないとはいえない。
根拠条文:商法2条第18号・e-Govで法令を開く商法166条第1項・e-Govで法令を開く商法461条第2項・e-Govで法令を開く
商法2条第18号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得する場合には、その取得について株主総会の決議を経なければならない。
取得請求権付株式の取得は、条文上、株主総会決議を要するとはされていない。説明では166条1項に基づく取得と169条の決定の関係が示されている。
根拠条文:商法166条第1項・e-Govで法令を開く商法167条第1項・e-Govで法令を開く商法2条第19号・e-Govで法令を開く商法169条第1項・e-Govで法令を開く商法169条第2項・e-Govで法令を開く
商法2条第19号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に取得した自己株式を消却しなければならない。
取得請求による取得後に、相当の時期に自己株式を消却すべきとする規定はない。自己株式の消却義務を別途定める条文とは区別される。
根拠条文:商法155条第4号・e-Govで法令を開く商法135条第3項・e-Govで法令を開く
4 /
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した結果、取得した日の属する事業年度に係る計算書類において欠損が生じた場合でも、その行為に関する職務を行った業務執行者は、その会社に対してその欠損を填補する責任を負わない。
計算書類上の一定額超過などの場合、職務を行った業務執行者に連帯して支払義務を負う旨が条文で定められており、無責任とはいえない。
根拠条文:商法465条第1項・e-Govで法令を開く商法438条第2項・e-Govで法令を開く商法461条第2項第3号・e-Govで法令を開く商法461条第2項第4号・e-Govで法令を開く商法167条第1項・e-Govで法令を開く
5 /
優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが、その取得の対価を普通株式とすることはできない。
取得請求権付株式の取得の対価として、普通株式を交付することも予定されているため、「できない」は誤り。
根拠条文:商法108条第1項第5号・e-Govで法令を開く商法108条第2項第5号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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