商法 第36問
教材: 商法①
予備試験 R03 第17問
論点: 譲渡制限株式
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
事前に株式会社の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求する場合に、その請求と併せて、当該株式会社が承認をしない旨の決定をするときには当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも請求しなければならない。
会社法138条1項・2項の譲渡等承認請求では、承認しない旨の決定時に会社等へ買い取りを請求することができるが、必ず併せて請求しなければならないわけではない。
根拠条文:会社法138条第1項・e-Govで法令を開く会社法138条第2項・e-Govで法令を開く会社法140条第4項・e-Govで法令を開く
会社法138条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一 第百三十六条の規定による請求
次に掲げる事項
二 前条第一項の規定による請求
次に掲げる事項
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法138条第2項―現行条文本文
第百三十八条 (譲渡等承認請求の方法)
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一 第百三十六条の規定による請求
次に掲げる事項
二 前条第一項の規定による請求
次に掲げる事項
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会社法140条第4項―現行条文本文
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
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p2 /
判例の趣旨によれば、株券を発行する株式会社の株主が当該株式会社の事前の承認を得ることなくその発行する譲渡制限株式を譲渡する旨の合意をして株券を交付した場合には、当該譲渡は、当該株式会社に対する関係では効力を生じないが、当事者間では有効である。
株式譲渡制限は会社に対する効力を制限する趣旨であり、当事者間の譲渡契約自体まで当然に無効となるものではない。
根拠条文:会社法127条・e-Govで法令を開く会社法128条第1項・e-Govで法令を開く
会社法127条―現行条文本文
第百二十七条 (株式の譲渡)
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
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会社法128条第1項―現行条文本文
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
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p3 /
株式会社は、その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求する旨を定款で定めることができる。
相続その他一般承継で取得した譲渡制限株式について、会社が売渡請求できる旨を定款で定めることができる。
根拠条文:会社法174条・e-Govで法令を開く
会社法174条―現行条文本文
第百七十四条 (相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
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p4 /
譲渡制限株式を他人に譲渡しようとする株主がその株式会社に対して譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求した場合において、当該株式会社がその請求の日から2週間又は定款で定めたそれより短い期間内に決定の内容を通知しなかったときは、当該株式会社は、当該株主との間に別段の合意のない限り、譲渡を承認しない旨の決定をしたものとみなされる。
承認請求に対する会社の不通知は、原則として承認したものとみなされる。問題文は不承認みなしとしており逆である。
根拠条文:会社法136条・e-Govで法令を開く会社法145条第1号・e-Govで法令を開く会社法139条第2項・e-Govで法令を開く
会社法136条―現行条文本文
第百三十六条 (株主からの承認の請求)
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
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会社法145条第1号―現行条文本文
第百四十五条 (株式会社が承認をしたとみなされる場合)
次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合
二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)
三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
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会社法139条第2項―現行条文本文
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
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p5 /
株式会社がある種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することの定めを設ける定款の変更をする場合には、当該種類の株式を目的とする新株予約権を有する新株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
種類株式の内容として譲渡承認を要する定めを新設する定款変更は、一定の場合に新株予約権者の買取請求権の対象となる。
根拠条文:会社法118条第1項・e-Govで法令を開く会社法118条第2項・e-Govで法令を開く
会社法118条第1項―現行条文本文
次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更
全部の新株予約権
二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更
当該種類の株式を目的とする新株予約権
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法118条第2項―現行条文本文
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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