商法 第34問
教材: 商法①
予備試験 R01 第17問
論点: 異なる種類の株式
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
会社法上の公開会社は、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。
会社法では、種類株式により配当を株式の数に応じて差を設けることは予定されているため、「数にかかわらず同額の配当を内容とする種類株式を発行できない」とするのは誤り。
根拠条文:会社法454条第3項・e-Govで法令を開く会社法109条第2項・e-Govで法令を開く会社法105条第1項第1号・e-Govで法令を開く
会社法454条第3項―現行条文本文
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
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会社法109条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
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会社法105条第1項第1号―現行条文本文
一 剰余金の配当を受ける権利
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p2 /
会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。
1株につき1個の議決権が原則であり、1株で複数個の議決権を内容とする種類株式は認められない。
根拠条文:会社法308条第1項・e-Govで法令を開く会社法108条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法308条第1項―現行条文本文
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
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会社法108条第1項第3号―現行条文本文
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
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p3 /
指名委員会等設置会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
指名委員会等設置会社や公開会社では、種類株主総会で取締役等を選任する内容の種類株式は発行できない。
根拠条文:会社法108条第1項第9号・e-Govで法令を開く
会社法108条第1項第9号―現行条文本文
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
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p4 /
株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては、議決権を有する。
本肢のとおり、種類株主総会では通常の株主総会で議決権制限があっても、種類株主として議決権を行使できる。
根拠条文:会社法108条第1項第9号・e-Govで法令を開く会社法311条・e-Govで法令を開く
会社法108条第1項第9号―現行条文本文
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。
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会社法311条―現行条文本文
第三百十一条 (書面による議決権の行使)
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
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p5 /
定款で定めた各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数は、定款で定めた発行可能株式総数と一致していなければならない。
発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数と一致する必要はない。合計が枠内に収まれば足りる。
根拠条文:会社法37条第1項・e-Govで法令を開く会社法108条第2項・e-Govで法令を開く
会社法37条第1項―現行条文本文
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
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会社法108条第2項―現行条文本文
株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 剰余金の配当
当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 残余財産の分配
当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
次に掲げる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
次に掲げる事項
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
次に掲げる事項
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
次に掲げる事項
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
次に掲げる事項
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること
次に掲げる事項
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