商法 第33問
教材: 商法①
司法試験 H21 第39問(改)
論点: 異なる種類の株式
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には、その単元株数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
会社法188条3項が、種類株式発行会社で単元株制度を採用する場合の単元株数は、株式の種類ごとに定めるべきことを定める。
根拠条文:商法188条第3項・e-Govで法令を開く
2 /
種類株式発行会社とは、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい、その旨を定款で定めていれば足り、現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。
会社法2条13号は、種類株式発行会社を「2以上の種類の株式を発行する株式会社」としつつ、定款でその旨を定めれば足りるとする。現実の発行までは不要。
根拠条文:商法2条第13号・e-Govで法令を開く商法184条第2項・e-Govで法令を開く
商法2条第13号―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
指名委員会等設置会社においては、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
会社法108条1項ただし書は、指名委員会等設置会社及び公開会社では、同項9号の定めのある種類株式を発行できないとしている。
4 /
株式会社は、定款に定めることにより、株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式を発行することができる。
会社法108条1項3号により、株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使できない種類株式(完全無議決権株式)を定めることができる。
5 /
取得請求権付株式の株主は、会社に対し、当該会社に分配可能額がなくとも、当該取得請求権付株式を取得することを請求することができる。
会社法166条1項ただし書は、取得請求権付株式の取得請求について、分配可能額を超える場合はこの限りでないとする。したがって、分配可能額がないのに請求できるとはいえない。
全体要旨
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