商法 第32問
教材: 商法①
プレ-55改(改)
論点: 種類株式
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
他の種類の株式を対価とする取得請求権付株式が発行されることはない。
他の種類の株式を対価とする取得請求権付株式も発行可能であるため、設問は誤り。
2 /
株主から一切の議決権を奪うような議決権制限株式を発行しても無効である。
議決権制限株式は一切の議決権を与えない内容でも発行できるため、無効ではない。
根拠条文:商法108条第1項第3号・e-Govで法令を開く
3 /
定款をもってしても、議決権制限株式を有する株主から少数株主権を奪うことはできない。
少数株主権のうち、議決権割合を要件とするものは議決権制限株式では行使できない。定款で一律に奪えないとはいえない。
根拠条文:商法306条第1項・e-Govで法令を開く商法297条第1項・e-Govで法令を開く商法303条第2項・e-Govで法令を開く商法305条・e-Govで法令を開く商法358条・e-Govで法令を開く商法433条・e-Govで法令を開く商法854条・e-Govで法令を開く商法833条・e-Govで法令を開く商法796条第3項・e-Govで法令を開く
商法796条第3項―現行条文本文
第七百九十六条 (救助料の割合等)
数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。
第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
子会社の業績に連動して配当する株式を発行するには、定款に配当の上限額を記載しなければならない。
業績連動配当株式について定款に定めるのは、配当財産の額の決定方法や配当条件などであり、上限額記載までは不要。
5 /
取締役会設置会社において、取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社に限られる。
取締役の選解任に関する内容の異なる種類株式は、譲渡制限会社に限って発行できる。
根拠条文:商法108条第1項第9号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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