商法 第23問
教材: 商法①
予備試験 H28 第17問
論点: 現物出資
問題
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発行済株式の総数が5000株である株式会社が、募集株式について、金銭以外の財産(以下「現物出資財産」という。)を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額を定めた場合における検査役の調査の要否
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には、当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
発行済株式総数5000株に対し割当株式総数500株は10分の1以下なので、現物出資財産の価額について検査役調査は不要となる。
根拠条文:会社法207条第9項・e-Govで法令を開く会社法207条第9項第1号・e-Govで法令を開く
会社法207条第9項―現行条文本文
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合
当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合
当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額
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会社法207条第9項第1号―現行条文本文
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合
当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
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p2 /
当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には、当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合は、検査役調査の適用除外となる。
根拠条文:会社法207条第9項・e-Govで法令を開く会社法207条第9項第2号・e-Govで法令を開く
会社法207条第9項―現行条文本文
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合
当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合
当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額
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会社法207条第9項第2号―現行条文本文
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合
当該現物出資財産の価額
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p3 /
当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において、法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは、当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
市場価格のある有価証券について、法務省令で算定した市場価格が、定めた価額を超えないときは検査役調査は不要。
根拠条文:会社法207条第9項・e-Govで法令を開く会社法207条第9項第3号・e-Govで法令を開く
会社法207条第9項―現行条文本文
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合
当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合
当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額
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会社法207条第9項第3号―現行条文本文
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
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p4 /
当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において、当該価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは、当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
不動産について検査役調査を不要とするのは、弁護士等の証明ではなく、鑑定評価等の要件を満たす場合であり、税理士の証明では足りない。
根拠条文:会社法207条第9項・e-Govで法令を開く会社法207条第9項第4号・e-Govで法令を開く
会社法207条第9項―現行条文本文
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合
当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合
当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法207条第9項第4号―現行条文本文
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
当該証明を受けた現物出資財産の価額
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p5 /
当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が、現物出資財産として、当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において、当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときは、当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
弁済期未到来の金銭債権は、定めた価額と帳簿価額が一致しても、現物出資の検査役調査不要事由には当たらない。
根拠条文:会社法207条第9項・e-Govで法令を開く会社法207条第9項第5号・e-Govで法令を開く
会社法207条第9項―現行条文本文
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合
当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合
当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法207条第9項第5号―現行条文本文
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合
当該金銭債権についての現物出資財産の価額
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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