商法 第24問
教材: 商法①
司法試験 H26 第38問
論点: 設立時の定款
問題
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公式解答
1 / 2
正誤・解説
p1 /
定款の絶対的記載事項のうち、発行可能株式総数は、登記すべき事項ではない。
発行可能株式総数は、設立時までに定款を変更して定める必要があり、設立登記でも登記事項とされる。
根拠条文:会社法37条第1項・e-Govで法令を開く会社法911条第3項第6号・e-Govで法令を開く
会社法37条第1項―現行条文本文
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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会社法911条第3項第6号―現行条文本文
六 発行可能株式総数
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p2 /
支店の所在地は、定款の絶対的記載事項である。
支店の所在地は絶対的記載事項ではない。定款に記載・記録すべき事項としては本店の所在地が挙げられている。
根拠条文:会社法27条・e-Govで法令を開く会社法27条第3号・e-Govで法令を開く
会社法27条―現行条文本文
第二十七条 (定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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会社法27条第3号―現行条文本文
第二十七条 (定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
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p3 /
判例によれば定款に定めのない財産引受けは無効であり、会社の成立後、その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても、これによって無効な財産引受契約が有効となるものではない。
財産引受けは原始定款記載事項で、要件を欠けば無効とされ、成立後の承認で当然に有効化されるものではない。
根拠条文:会社法28条・e-Govで法令を開く
会社法28条―現行条文本文
第二十八条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
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p4 /
定款の認証の手数料は、定款に定めがなくても、成立後の会社が負担する。
定款の認証に要する費用は、会社成立前後の負担関係について会社が負担する旨が定められている。
根拠条文:会社法28条第4号・e-Govで法令を開く
会社法28条第4号―現行条文本文
第二十八条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
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p5 /
公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。
公証人認証が必要なのは原則として設立時の定款であり、成立後の変更定款に再度の認証は要しない。
根拠条文:会社法30条第1項・e-Govで法令を開く会社法30条第2項・e-Govで法令を開く
会社法30条第1項―現行条文本文
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
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会社法30条第2項―現行条文本文
前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
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全体要旨
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