商法 第22問
教材: 商法①
予備試験 H27 第16問
論点: 株式会社の発起人の責任
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において、会社の成立の時におけるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも、他の発起人は、会社に対し、その不足額を支払う義務を負う。
募集設立では、財産引受けが定款記載額に著しく不足する場合、検査役調査を経ると他の発起人は不足額支払義務を負わない。設問は「検査役調査を経ても支払義務がある」としており誤り。
根拠条文:会社法52条第1項・e-Govで法令を開く会社法52条第2項・e-Govで法令を開く会社法103条第1項・e-Govで法令を開く
会社法52条第1項―現行条文本文
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
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会社法52条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
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会社法103条第1項―現行条文本文
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
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2 /
募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において、会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも、他の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、会社に対し、その不足額を支払う義務を負わない。
募集設立でも、現物出資の不足について他の発起人は、注意を怠らなかったことの証明だけでは不足額支払義務を免れない。該当する免責の形になっていないので誤り。
根拠条文:会社法103条第1項・e-Govで法令を開く会社法52条第2項・e-Govで法令を開く
会社法103条第1項―現行条文本文
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
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会社法52条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
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3 /
発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは、総株主の同意によっても、これを免れることができない。
発起人等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意があっても免責できない。設問はこの点を正しく述べている。
根拠条文:会社法53条第2項・e-Govで法令を開く会社法55条・e-Govで法令を開く
会社法53条第2項―現行条文本文
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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会社法55条―現行条文本文
第五十五条 (責任の免除)
第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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4 /
会社が成立しなかった場合において、発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、その発起人は、会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
会社が成立しなかった場合、発起人は会社設立に関して支出した費用を負担する。注意を怠らなかったことの証明で費用負担を免れるわけではないので誤り。
根拠条文:会社法56条・e-Govで法令を開く
会社法56条―現行条文本文
第五十六条 (株式会社不成立の場合の責任)
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
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5 /
発起人が会社の設立についてその任務を怠り、これによって会社に損害を生じさせた場合において、その会社について設立を無効とする判決が確定したときは、その発起人は、会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
設立無効の判決確定で会社の効力は将来に向かって失われるが、発起人の損害賠償責任が消えるわけではない。設問は免責するとしており誤り。
根拠条文:会社法53条第1項・e-Govで法令を開く会社法839条・e-Govで法令を開く会社法475条第2号・e-Govで法令を開く
会社法53条第1項―現行条文本文
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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会社法839条―現行条文本文
第八百三十九条 (無効又は取消しの判決の効力)
会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
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会社法475条第2号―現行条文本文
第四百七十五条 (清算の開始原因)
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
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全体要旨
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