商法 第21問
教材: 商法①
司法試験 H25 第37問
論点: 株式会社の募集設立
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には、発起人は、各申込者に対し、申込みに係る株式の数の割合に応じて、設立時募集株式を割り当てなければならない。
60条1項は、引受け申込みが募集株式数を超えるとき、発起人は申込者に割当てをするが、割合に応じた按分割当てに限られず、割当自由の原則があるため。
根拠条文:商法60条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
発起人は、払込みの取扱いをした銀行に対し、設立時募集株式のみならず、発起人が引き受けた設立時発行株式についても、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
64条1項は、証明書交付請求の対象を設立時募集株式に関する払込み取扱いをした銀行等に認めている。説明ではこれに加え、発起人が引き受けた設立時発行株式についても請求できるとされている。
根拠条文:商法64条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
設立の廃止については、創立総会の招集に際して創立総会の目的である事項として定められていなくても、創立総会において、決議をすることができる。
73条4項は、創立総会の目的事項として掲げていない事項でも、定款変更又は株式会社の設立の廃止については例外的に決議可能とする。
根拠条文:商法73条第4項・e-Govで法令を開く
p4 /
公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要はない。
30条2項は原則として定款変更を制限するが、96条により、株式会社成立前は創立総会の決議で定款変更ができる。説明上、再度の公証人認証は不要とされている。
根拠条文:商法30条第2項・e-Govで法令を開く商法96条・e-Govで法令を開く
商法30条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
株式会社は、定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。
49条は、株式会社は本店所在地における設立の登記によって成立するとする。設立の効力発生日に成立するという記述は誤り。
根拠条文:商法49条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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