商法 第20問
教材: 商法①
司法試験 H24 第37問
論点: 設立
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
会社の本店の所在地は、設立する際の定款で定めなければならない。
株式会社の定款には本店の所在地を記載しなければならない。
根拠条文:会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない・e-Govを開く
p2 /
会社の公告方法は、設立する際の定款で定めなければならない。
公告方法は定款記載事項だが、設立時に定めなければならないとはいえない、という説明。
根拠条文:商法1条・e-Govで法令を開く商法834条第1号・e-Govで法令を開く
商法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には、その引受人は、その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
払込みをしないと、当該払込みをして株主となる権利を失う。
根拠条文:設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間[注:設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間]内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない・e-Govを開く商法1条・e-Govで法令を開く
商法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
会社がその子会社を設立するには、発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければならない。
子会社は発起設立・募集設立だけでなく、新設分割や株式移転でも設立しうるため誤り。
根拠条文:商法1条・e-Govで法令を開く商法834条第1号・e-Govで法令を開く
商法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その会社は、当初から存在しなかったことになる。
設立無効判決は将来に向かって効力を失わせるもので、当初から不存在とする趣旨ではない。
根拠条文:商法834条第1号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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