商法 第17問
教材: 商法①
予備試験 R06 第16問
論点: 取締役会設置会社の発起設立
問題
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ア 発起人は、設立時取締役になるか否かにかかわらず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
イ 発起人は、設立時代表取締役を選定しなければならない。
ウ 株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、株式会社を設立する際の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
エ 発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
オ 発起人は、株式会社の成立の前に、創立総会を招集しなければならない。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
ア /
発起人は、設立時取締役になるか否かにかかわらず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
25条2項により、各発起人は会社設立に際し設立時発行株式を1株以上引き受ける必要がある。設立時取締役になるかどうかは関係しない。
根拠条文:商法25条第2項・e-Govで法令を開く
商法25条第2項―現行条文本文
前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
発起人は、設立時代表取締役を選定しなければならない。
38条1項は、発起人ではなく設立時取締役が設立時代表取締役を選定すると定める。したがって本肢は誤り。
根拠条文:商法38条第1項・e-Govで法令を開く商法47条第1項・e-Govで法令を開く
ウ /
株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、株式会社を設立する際の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
28条柱書・3号により、発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び氏名又は名称は定款記載事項であり、記載・記録がないと効力を生じない。
根拠条文:商法28条・e-Govで法令を開く商法28条第3号・e-Govで法令を開く商法26条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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商法28条第3号―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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エ /
発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
52条の2第5項は、前項の設立時発行株式等の譲受人に善意無重過失なら権利行使を認める。ただし書で例外があるが、本肢のような一律否定は誤り。
根拠条文:商法52条の2第5項・e-Govで法令を開く
オ /
発起人は、株式会社の成立の前に、創立総会を招集しなければならない。
57条1項の創立総会招集は、募集設立の場合の手続である。発起設立では創立総会は不要なので、本肢は誤り。
全体要旨
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