商法 第16問
教材: 商法①
予備試験 R04 第16問
論点: 発起設立
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされた後に行われなければならない。
発起設立では、定款の作成・認証は出資の履行より先に行う。条文上、そのような順序までは要求されていない。
根拠条文:商法26条第1項・e-Govで法令を開く商法30条第1項・e-Govで法令を開く
商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法30条第1項―現行条文本文
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
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p2 /
発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しなければならない。
設立時役員等の選任は、出資の履行後、遅滞なく行えば足りる。過半数の賛成で決める点はあるが、出資に先立つ必要はない。
根拠条文:商法38条第1項・e-Govで法令を開く商法40条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。
発起人の氏名・住所は定款記載事項なので、発起人の交代で内容変更となる。成立前に変更できる場合を除き、改めて定款作成・認証が必要となる。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く商法30条第2項・e-Govで法令を開く商法33条第7項・e-Govで法令を開く商法37条第1項・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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商法30条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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p4 /
公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らないのであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。
設立前は、一定の場合に発行可能株式総数を発起人全員の同意で変更できる。変更後の出資財産の価額が設立時の基準を下回らないことが要件で、再度の認証までは不要。
根拠条文:商法30条第2項・e-Govで法令を開く商法37条第2項・e-Govで法令を開く商法27条第4号・e-Govで法令を開く
商法30条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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商法27条第4号―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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p5 /
現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。
検査役による調査が不要とされる場面では、設立時取締役の調査も要しない。したがって、検査役調査が必要な場合にまで当然に設立時取締役の相当性調査を要するとはいえない。
全体要旨
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