商法 第14問
教材: 商法①
予備試験 R03 第16問
論点: 設立中の会社
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
定款の認証の手数料は、定款に記載又は記録がない場合でも、成立後の株式会社が負担する。
定款認証に関する費用は、定款への記載・記録がなくても効力に影響しないとされ、成立後の株式会社が負担する。
根拠条文:商法26条第1項・e-Govで法令を開く商法26条第4号・e-Govで法令を開く
商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法26条第4号―現行条文本文
第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
判例の趣旨によれば、定款に記載又は記録しないでされた財産引受けは無効であるが、成立後の株式会社が追認すれば遡って有効になる。
財産引受けは定款記載等を要する。判例は、要件を欠く無効な財産引受けが、成立後会社の追認で当然に有効になるとは解していない。
p3 /
発起人が2人以上ある場合において、定款に記載又は記録しないで、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、発起人の過半数の同意を得れば足りる。
発起人が複数いるとき、発起人が割当株式数を定めるには「全員の同意」が必要であり、過半数の同意では足りない。
根拠条文:商法32条第1項第1号・e-Govで法令を開く
p4 /
発起人は、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時、当該設立時発行株式の株主となる。
発起人が株主となるのは、払込の時ではなく、会社成立の時である。
根拠条文:商法50条第1項・e-Govで法令を開く
p5 /
発起人でない者も、設立時取締役となることができる。
設立時取締役等については、会社法331条1項各号に「発起人でないもの」は含まれておらず、発起人でない者も就任可能である。
根拠条文:商法331条第1項・e-Govで法令を開く商法333条第1項・e-Govで法令を開く商法333条第3項・e-Govで法令を開く商法337条第1項・e-Govで法令を開く商法337条第3項・e-Govで法令を開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。