商法 第13問
教材: 商法①
予備試験 R02 第16問
論点: 設立
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
会社法25条2項は、各発起人が株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けるべきことを定める。
根拠条文:会社法25条第2項・e-Govで法令を開く
会社法25条第2項―現行条文本文
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしていないときは、発起人は、当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。
会社法63条3項は、払込み未了の場合に、発起人が通知すべき相手を「当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う者」としている。設問の内容とは異なる。
根拠条文:会社法63条第3項・e-Govで法令を開く
会社法63条第3項―現行条文本文
設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
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p3 /
発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは、出資に係る金銭の払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
会社法52条2項4項は、仮装払込みの場合、所定の支払後でも設立時株主及び株主の権利行使はできないとする。設問はこれと反する。
根拠条文:会社法52条第2項・e-Govで法令を開く会社法52条第4項・e-Govで法令を開く
会社法52条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
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会社法52条第4項―現行条文本文
第五十二条 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。
ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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p4 /
設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合において、当該引受人が株式会社に対して負う払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務は、総株主の同意によっても、免除することができない。
会社法102条2項は、前項の義務は総株主の同意があれば免除できるとしている。設問は「免除できない」とする点で誤り。
根拠条文:会社法102条第2項・e-Govで法令を開く
会社法102条第2項―現行条文本文
設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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p5 /
判例の趣旨によれば、株式会社の設立の際、発起人による出資の履行がいわゆる見せ金によって仮装されたものであったにもかかわらず、出資の履行が完了したとし、商業登記簿の原本として商業登記簿原本電磁的記録に資本金の額の記録をさせた行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪に当たる。
判例は、見せ金で仮装した払込みを真実の払込みとして扱い、資本金額を登記用電磁的記録に記録させれば、不実記録に当たるとする。
全体要旨
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