商法 第12問
教材: 商法①
予備試験 H30 第16問
論点: 株式会社の設立
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
発起人が2人以上ある場合において、そのうちの1人を発起人総代に選定したときは、定款には、当該発起人総代の署名又は記名押印があれば足りる。
定款は発起人全員が署名又は記名押印しなければならない。発起人総代を選んでも、その者だけで足りるわけではない。
根拠条文:会社法26条第1項・e-Govで法令を開く
会社法26条第1項―現行条文本文
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に定めがない場合であっても、成立後の株式会社が負担する。
発起人が受ける報酬等の特別の利益は、定款に記載・記録しておかなければ効力を生じない。定款に定めがない場合に会社が当然に負担するものではない。
根拠条文:会社法28条第3号・e-Govで法令を開く
会社法28条第3号―現行条文本文
第二十八条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
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p3 /
発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置く必要がある。成立後は本店及び支店に備え置く。
根拠条文:会社法31条第1項・e-Govで法令を開く
会社法31条第1項―現行条文本文
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
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p4 /
発起人が2人以上ある場合において、株式会社の設立に際して、定款に記載又は記録しないで、成立後の株式会社の資本金の額に関する事項を定めようとするときは、その過半数の同意を得れば足りる。
定款で定めのない設立事項を決めるには、発起人全員の同意が必要である。過半数では足りない。
根拠条文:会社法32条第1項・e-Govで法令を開く会社法32条第1項第3号・e-Govで法令を開く
会社法32条第1項―現行条文本文
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
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会社法32条第1項第3号―現行条文本文
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその議決権を行使した後であっても、株式会社の成立前であって、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。
設立時募集株式の引受人は、会社成立後または創立総会若しくは種類創立総会で議決権を行使した後は、詐欺・強迫を理由とする取消しができない。
根拠条文:会社法102条第6項・e-Govで法令を開く
会社法102条第6項―現行条文本文
設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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全体要旨
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