商法 第11問
教材: 商法①
予備試験 H29 第16問
論点: 設立
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
募集設立においては、設立時取締役は、定款で定めている場合を除き、発起人が選任する。
募集設立では、設立時取締役の選任は創立総会の決議による。定款で別段の定めがある場合を除いて発起人が選任するわけではない。
2 /
募集設立においては、設立時募集株式の引受人であっても、定款で定めることにより、現物出資をすることができる。
設立時募集株式の引受人は、募集設立では払込義務を負い、現物出資はできない。条文上、発起人については現物出資が認められても、引受人には及ばない。
根拠条文:商法34条第1項・e-Govで法令を開く商法63条第1項・e-Govで法令を開く
3 /
設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払いがなされる前であっても、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
払込みを仮装した引受人は、支払がされるまでは、仮装した設立時発行株式について設立時株主・株主の権利を行使できない。
根拠条文:商法102条第3項・e-Govで法令を開く
4 /
募集設立においては、発起人でない者であって、設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したもののほか、現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の検査を経た場合を除き、当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、当該会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。
募集設立では、広告の賛助承諾者は発起人とみなされ、現物出資に関する不足額責任も負う。検査役による調査を経た場合は例外となる。
5 /
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であっても、発起人は、その者に対し、設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。
総数引受契約を締結する場合には、設立時募集株式に関する事項の通知義務は適用されない。
根拠条文:商法59条第1項・e-Govで法令を開く商法61条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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