商法 第10問
教材: 商法①
予備試験 H28 第16問
論点: 株式会社の設立
問題
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ア.法人は、発起人及び設立時取締役のいずれにもなることができない。
イ.会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には、発行可能株式総数を定款で定めなければならないが、発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
ウ.発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても、他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。
エ.設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが、当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
オ.判例の趣旨によれば、募集設立において「払込みの取扱い」をした銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した後は、払い込まれた金銭を株式会社の成立前に発起人に返還したことをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
ア /
法人は、発起人及び設立時取締役のいずれにもなることができない。
法人は発起人になれるが、設立時取締役にはなれない。設問は「いずれにもなることができない」とするので誤り。
イ /
会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には、発行可能株式総数を定款で定めなければならないが、発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
公開会社でない株式会社でも発行可能株式総数の定款記載は必要で、上限は設立時発行株式総数の4倍を超えてよいとされる。
根拠条文:商法37条第1項・e-Govで法令を開く商法37条第3項・e-Govで法令を開く
ウ /
発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても、他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。
発起人の一人が株主となる権利を全部失うと、他の発起人の出資が充足していても設立無効事由となると説明されている。
根拠条文:商法25条第2項・e-Govで法令を開く
商法25条第2項―現行条文本文
前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが、当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
設立時募集株式の引受人による権利譲渡は、払込み前後を問わず成立後会社に対抗できないと整理されている。
オ /
判例の趣旨によれば、募集設立において「払込みの取扱い」をした銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した後は、払い込まれた金銭を株式会社の成立前に発起人に返還したことをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
払込取扱銀行は、保管証明書交付後に設立前に発起人へ返還しても、成立後会社にその返還を対抗できないとする判例の趣旨が示されている。
根拠条文:商法64条第1項・e-Govで法令を開く商法64条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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