商法 第9問
教材: 商法①
司法試験 H21 第37問(改)
論点: 株式会社の設立
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
発起設立において、発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を会社の成立の時よりも前に解任することができない。
発起設立でも、発起人は会社成立前に設立時取締役等を解任できる。本文の「できない」は誤り。
2 /
募集設立において、会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財産の価額が定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも、当該不足額を支払う義務を免れることができない。
募集設立では、財産引受けの価額不足につき、検査役調査なしのときは注意義務不存在の証明による免責はできない。
3 /
募集設立において、会社法上の公開会社の設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
公開会社の募集設立では、設立時取締役等の選任は創立総会決議で行う。本文はこれに合致する。
根拠条文:商法88条第1項・e-Govで法令を開く
4 /
設立時募集株式の引受人は、出資の履行期日又は期間内に出資に係る金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付をしなければ株主となることができない。
設立時募集株式の引受人は、金銭の払込みが必要で、金銭以外の財産の給付はできない。本文は誤り。
根拠条文:商法34条第1項・e-Govで法令を開く商法63条第1項・e-Govで法令を開く
5 /
指名委員会等設置会社ではない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは、株主、取締役、会社債権者、監査役又は清算人は、会社の成立の日から1年以内に、設立の無効の訴えを提起することができる。
設立の無効の訴えは、会社類型ごとに提起できる者が異なり、本文のように全ての者が当然に提起できるわけではない。
根拠条文:商法828条第1項・e-Govで法令を開く商法828条第2項・e-Govで法令を開く
商法828条第1項―現行条文本文
航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法828条第2項―現行条文本文
第八百二十八条 (不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。
一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)
二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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