商法 第8問
教材: 商法①
司法試験 H20 第37問
論点: 設立
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
判例によれば、設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し、会社が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合、当該会社は、その超過額について発起人に求償することができる。
設立費用に属する取引でも、当然に成立後会社へ帰属するとはいえない。判例は、設立費用として会社負担に帰するのは一定範囲に限るとしている。
根拠条文:商法28条・e-Govで法令を開く
商法28条―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
発起設立の場合において、発起人は、払込みの取扱いをした銀行に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
発起設立では、払込取扱銀行に対して保管証明書の交付請求はできない。これは募集設立で問題となる。
p3 /
発起人は、自ら行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合でも、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができる。
現物出資の不足については、注意を怠らなかったことの証明だけでは免責されない。発起設立では、一定の場合に例外があるにとどまる。
根拠条文:商法52条第1項・e-Govで法令を開く商法52条第2項・e-Govで法令を開く商法28条第1号・e-Govで法令を開く商法103条・e-Govで法令を開く
商法28条第1号―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始されることになる。
設立無効判決は将来に向かって効力を失わせるもので、会社は清算手続に入る。
p5 /
会社が発行することのできる株式の総数は、公証人の認証を受ける時に定款に記載され、又は記録されている必要はないが、会社成立の時までには定款で定めなければならない。
発行可能株式総数は、公証人認証時に定めていなくてもよいが、会社成立時までには定款で定める必要がある。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く商法30条第1項・e-Govで法令を開く商法37条第1項・e-Govで法令を開く商法98条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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商法30条第1項―現行条文本文
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
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全体要旨
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