商法 第7問
教材: 商法①
司法試験 H19 第38問(改)
論点: 株式会社の設立
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
募集設立の場合、発起人は、自ら株式を引き受けてはならず、株主の募集を行って申込人に株式を割り当てなければならない。
募集設立では、発起人は自ら引き受けることができ、株主募集を行って申込人に割り当てる方法に限られないため誤り。
根拠条文:会社法25条第1項・e-Govで法令を開く会社法25条第2項・e-Govで法令を開く
会社法25条第1項―現行条文本文
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
会社法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:15)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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会社法25条第2項―現行条文本文
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
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p2 /
設立する会社が会社法上の公開会社である場合には、設立に際して発行可能株式総数の4分の1以上の株式を発行しなければならないが、設立する会社が会社法上の公開会社でない場合には、この限りではない。
公開会社については設立時発行株式が発行可能株式総数の4分の1未満にならない旨の規定があり、非公開会社には適用されない。
根拠条文:会社法37条第3項・e-Govで法令を開く
会社法37条第3項―現行条文本文
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。
ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
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p3 /
判例によれば定款に記載しないで行われた財産引受は、特段の事情のない限り無効であるが、会社がこれを追認すればさかのぼって有効となる。
財産引受は定款記載・厳重な法定手続が必要で、欠缺があると無効であり、成立後の会社の追認で遡って有効にはならない。
根拠条文:会社法28条・e-Govで法令を開く
会社法28条―現行条文本文
第二十八条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
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p4 /
設立時募集株式の引受人は、会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会において議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの取消しを主張することはできない。
会社成立後や創立総会等で議決権行使後は、錯誤・詐欺・強迫を理由とする引受け取消しを主張できないとされる。
根拠条文:会社法102条第6項・e-Govで法令を開く
会社法102条第6項―現行条文本文
設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
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p5 /
会社の設立の登記があっても、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合には、瑕疵が重大であるため、会社は不存在となり、誰でもいつでも会社が存在しないことを主張することができる。
設立登記がある以上、定款の重大な瑕疵があっても当然に不存在とはならず、設立無効原因にとどまる。
根拠条文:会社法828条第1項第1号・e-Govで法令を開く会社法29条第2項第1号・e-Govで法令を開く
会社法828条第1項第1号―現行条文本文
一 会社の設立
会社の成立の日から二年以内
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会社法29条第2項第1号―現行条文本文
第二十九条
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
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全体要旨
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