商法 第6問
教材: 商法①
司法試験 H18 第39問
論点: 設立手続
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
株式会社が発行することのできる株式の総数は、会社成立時までには定款に定めておかなければならない。
設立時までに発行可能株式総数を定める必要はなく、定款の認証時までに定められていれば足ります。
根拠条文:商法37条第1項・e-Govで法令を開く商法98条・e-Govで法令を開く商法27条・e-Govで法令を開く商法30条第1項・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法30条第1項―現行条文本文
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
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p2 /
発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず、それらの者が株主となるのは、その払込みをした時である。
設立時発行株式の株主となる時期は、発起人でも引受人でも、出資の履行・払込みの時です。
根拠条文:商法50条第1項・e-Govで法令を開く商法102条第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
現物出資財産が不動産であるときは、価額の相当性に関する弁護士の証明と不動産鑑定士の鑑定評価があれば、検査役の調査は不要である。
不動産の現物出資では、弁護士等の証明と不動産鑑定士の鑑定評価がある場合、原則として検査役調査は不要です。
根拠条文:商法28条・e-Govで法令を開く商法33条第1項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法28条―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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p4 /
現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は、無過失であったことを証明すれば、不足額のてん補責任を免れる。
証明者は不足額の連帯てん補義務を負いますが、注意を怠らなかったことを証明したときは免責されます。
根拠条文:商法52条第3項・e-Govで法令を開く
p5 /
判例によれば定款に定めのない財産引受けは、たとえ会社成立後、株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。
財産引受けは原始定款記載を要する設立事項であり、成立後の追認で欠缺が補われるとはされません。
根拠条文:商法28条・e-Govで法令を開く
商法28条―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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全体要旨
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