商法 第5問
教材: 商法①
プレ-51改(改)
論点: 株式会社の設立
問題
問題画像

抽出問題文を表示
株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述
公式解答
5. ウ、オ
正誤・解説
p1 /
発起人が全員で定款を作成して、公証人の認証を受けなければならない。
株式会社の設立では、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある。
根拠条文:商法26条第1項・e-Govで法令を開く
商法26条第1項―現行条文本文
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
法人も発起人になることができる。
発起人の資格に法律上の制限はないので、自然人だけでなく法人も発起人となり得る。
p3 /
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、発起人は、設立時取締役と設立時執行役を選任しなければならない。
指名委員会等設置会社では、発起人が選任すべきなのは設立時取締役のみであり、設立時執行役は設立時取締役が選任する。
p4 /
現物出資は、定款に定めなければならず、かつ、発起人しかすることができない。
現物出資は定款記載事項であり、また発起人に限られる。
根拠条文:商法28条第1号・e-Govで法令を開く商法34条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1号―現行条文本文
第二十八条 (代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
不動産でない現物出資財産についての定款で定めた価格が相当であることにつき公認会計士の証明を受けている場合には、当該価格よりも当該財産の実価が著しく低いときでも、会社の成立当時の取締役は、不足額の支払義務を負わない。
公認会計士の証明があっても、一定の場合には不足額支払義務を免れない。問題文はその例外を落としている。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。