商法 第4問
教材: 商法①
司法試験 H20 第36問
論点: 会社債権者の保護
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされている。
剰余金配当は、会社財産が減りすぎて債権者を害しないよう制限される。300万円を下回る場合に配当できないとする趣旨は、会社債権者保護にある。
根拠条文:商法458条・e-Govで法令を開く商法453条・e-Govで法令を開く
p2 /
株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならないものとされている。
計算書類の本店備置きは、会社の財政状況を開示して債権者が判断できるようにする制度であり、債権者保護のための規律である。
根拠条文:商法442条第1項・e-Govで法令を開く
p3 /
株式会社による自己の株式の取得は、一定の場合を除き、対価として交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えない範囲内でのみ、行うことができるものとされている。
自己株式取得は、実質的に会社財産を減少させるため、分配可能額の範囲に制限される。これは会社財産を維持して債権者を保護する趣旨である。
根拠条文:商法461条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
会社法上の公開会社は、第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされている。
有利発行は既存株主の利益を害しうるため、株主の意思を要するが、設問の趣旨は債権者保護ではない。説明では、株価下落で既存株主が経済的損失を被ることへの配慮とされている。
根拠条文:商法199条第1項・e-Govで法令を開く商法199条第2項・e-Govで法令を開く商法309条第2項第5号・e-Govで法令を開く商法201条第1項・e-Govで法令を開く商法199条第3項・e-Govで法令を開く
p5 /
会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされている。
会計監査人による監査は、財務内容の適正を確保し、会社財産の実態を明らかにすることで債権者保護に資する。
根拠条文:商法436条第2項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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