商法 第3問
教材: 商法①
司法試験 H18 第38問
論点: 会社法における株主保護
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
定款には、事業目的を記載し、又は記録しなければならない。
定款の記載事項として事業目的を定めるのは、会社の基本事項を株主が把握できるようにする趣旨で、株主保護に資する。
根拠条文:商法27条・e-Govで法令を開く
商法27条―現行条文本文
第二十七条 (通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意を要する。
取締役の責任免除に総株主の同意を要するとするのは、株主の意思を反映させて会社財産の保全を図る趣旨で、株主保護に関わる。
根拠条文:商法424条・e-Govで法令を開く
p3 /
会社が種類株式を発行するには、定款で、株式の内容など一定の事項を定めることを要する。
種類株式の発行は、株主間の権利内容を明確にして会社の基本事項を株主が決める制度なので、株主保護の趣旨がある。
根拠条文:商法108条第1項・e-Govで法令を開く商法108条第2項・e-Govで法令を開く
p4 /
純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。
これは会社財産の維持や債権者保護を目的とする規律であり、株主保護を直接の目的とするものではない。
根拠条文:商法458条・e-Govで法令を開く
p5 /
取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を要する。
利益相反取引につき取締役会の承認を要するのは、会社利益を守り、ひいては株主を保護するための規律である。
根拠条文:商法356条第1項・e-Govで法令を開く商法365条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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